2020-05-12 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第15号
今委員から御紹介ありましたように、私どもは、家賃の支払いが困難となったお客様に対しまして分割支払い等を日ごろからやっておりますが、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に合わせまして分割支払い期間を延ばしまして、六カ月、最大でも十カ月というふうにして、その場合には遅延利息の免除というところまで踏み込ませていただいております。
今委員から御紹介ありましたように、私どもは、家賃の支払いが困難となったお客様に対しまして分割支払い等を日ごろからやっておりますが、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に合わせまして分割支払い期間を延ばしまして、六カ月、最大でも十カ月というふうにして、その場合には遅延利息の免除というところまで踏み込ませていただいております。
リボ払いに関しましては、これまで、消費者庁や国民生活センターにおいて、月々の支払いが一定に抑えられる一方で、支払い期間が長くなりがちであり手数料がかさむことや、定期的な支払いが続き残高がわかりにくくなることについて、利用者への注意喚起を図ってきたところでございます。
ここで、私、提案なんですけれども、基礎年金も非課税にすることによって、控除はいいです、控除はなくてもいいですから、非課税にすることによって、これらの制度で救われる人、この支援給付金は保険料支払い期間の案分ですから、本当に数千円の人が多いんです。それを月額五千円もらってもらうためにも、基礎年金の非課税というのはやるべきじゃないかというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
これは、下請取引の実態を把握するために、支払い期間やその方法などについて調査をすると同時に、その結果の公表、さらには、不適正な取引が認められた建設業者に対しまして是正措置を講じるように指導する、繰り返し不適正な取引が行われているおそれのある建設業者や調査に未回答の建設業者に対しましては立入検査などを実施するなど、下請取引における適正な価格での支払いを直接指導するような形の調査ともなっております。
おっしゃったとおり、当初は、支払い期間に応じて逓増的にということがありますけれども、でも、たとえ満額払ったとしても、老齢基礎年金を長い期間払った人ほど上がるということは、これは変わらないわけです、平行移動ですから。そのこと。そして、予算についても、私の試算によると、追加的に八百億円なんですよ。つまり、五千六百億円もともとの部分プラス八百億円でいけるわけですね。
前回も申し上げましたとおり、法務省としましては、基本的には成年年齢の引下げが、既にされている養育費に関する合意や審判に影響を及ぼすことはないものと考えておりますが、成年年齢が引き下げられたことをきっかけとして養育費の支払い期間の終期をめぐる紛争が生ずることがないように、本法律案が成立した場合には、その内容を周知する際に、あわせて今申し上げましたような解釈についても周知を努めてまいる所存でございます。
先ほど冒頭に申し上げましたとおり、将来、成年年齢が変更された場合には、養育費の支払い期間を連動させることを前提に合意したといったことが全くあり得ないのかと言われますと、なかなかそうも言い切れない点がございます。
ただ、仮にそういったようなそごがある場合でございますけれども、養育費の合意と離婚の合意とをあわせて行った場合におきまして、その当事者の一方が養育費の支払い期間の終期を誤解していたときでありましても、養育費の合意は離婚の合意とは法律上別の、付随的な合意であります以上、その誤解は離婚自体の申込みあるいは承諾の意思表示の重要部分の錯誤であるとは言えないため、離婚が錯誤により無効になることはないというふうに
また、当事者が養育費の支払い期間を合意する前提として、子の進学や就労の予定等の事情を考慮すると考えられるわけでありますが、これらの諸事情につきましても、成年年齢の引下げによって特段影響を受けるものではないというふうに考えられます。 こうした点を考慮いたしますと、成年年齢の引下げは、一般的には、既に成立した合意等の内容に影響を及ぼすことはないというふうに考えられるわけでございます。
なぜ措置しないこととしたのかといいますと、まず一つは、このマンスリークリア取引については、抗弁接続規定が適用される、いわゆる分割払いですとかリボ払いといった支払い期間が複数カ月にまたがる取引と同様の誘因性があるとは言えない、消費者相談発生率もこれらの取引と比べればはるかに小さいということが認められるということ。
さて、民主党政権時に決定した、年金受給に必要な保険料の支払い期間を二十五年から十年に短縮する無年金者救済法案を、我々野党の求めに応じ、年金カット法案と分離、先行審議をし、本日、衆議院本会議で可決できたことは、全国約六十四万人の無年金者の方々にとって大変大きな前進であり、巨大与党に対して野党の提案が実現をした特筆すべき成果だと考えます。
三点目は、支払い手形のサイト、すなわち支払い期間ですけれども、これまで昭和四十一年以降定められていたのは、繊維業では九十日、そのほかの業種では百二十日を超えてはならないということがあったんですけれども、これは本当に当然のことといたしまして、将来的に六十日以内とするよう努めることを要請することを検討しておりまして、年内に新しい通達として私たちも出す予定でもあります。
この法案、年金受給資格が得られる保険料支払い期間を二十五年から十年に短縮。私、これは賛成しますよ。賛成しますが、民進党さんの質問にあるような細かい、行政官に任せておけばいいような話を質問しません。 ただ、私は、この十年に短縮するというのは、メリットばかりじゃないと思うんです。いや、みんないいことだ、政治家はみんないいことだと言って賛成しますよ。デメリットもあるんじゃないですか。
旧民主党政権下の法改正で決まった、年金受給に必要な保険料支払い期間を二十五年から十年に短縮する措置が、消費税の引き上げ再延期により平成三十一年十月に先送りされることが懸念されていました。
一方で、養育費の金額あるいは支払い期間、面会交流の方法など、あるいは頻度についても記入するという状況で、これは、仮に離婚するとした場合に、離婚の検討中にしっかりと、今後どう子供と会わせるのかということを検討する、それを仕組みとして導入する意味では非常に重要な観点であり、大事な取り組みであるというふうに思いますし、養育支援の一環としては非常に価値があるのではないかというふうに考える次第でございます。
その一方で、今御指摘のありました、書類確認三週間以内、これは、東電として、支払い期間の短縮に向けて、書類確認三週間以内だの、目安を設けて取り組んできた、こういう報告として盛り込まれている項目だ、このように理解をいたしております。
そういう中で、今まで被災者に対しては、具体的には、サービス利用ができなかった契約者を対象として、基本料金の減免、料金プランの変更による通話料金の減額、災害救助法適用地域の契約者を対象とした支払い期間の延長等やってまいりました。ただ、通話料金そのものは被災者向けの減免は行っていないのが現状であります。
賠償が行われるまでの間、JAグループの独自の取り組みとして、被災農家に対しまして、無利子融資等による資金供給、あるいは生産資材などの購買品の支払い期間の延長などによりまして、資金繰りの円滑化措置を講じることとしてございます。
支給を受けておる方は保険料の支払い期間が極めて短いということでございますので、平均年金額は農業者老齢年金で一年当たり二万三千円ということでございますが、全額国庫補助金を原資とする特例付加年金は一万四千円ということになっておるわけでございます。
それで、今具体的にお話もございました定年間近の方、例えば定年間近の方が長期の分割契約を締結する場合でございますけれども、この場合はまさに、長期の分割といいますか、長期の期間というものがあるわけでございまして、定年後の収入や資産、そういったものを含めました支払い能力を総合的に判断をいたしまして、分割払いの支払い期間全体を通じまして、毎年の支払い可能見込み額の範囲内にそういう支払うべき金額がおさまっているかということを
今御指摘がございましたように、中小企業の円滑な資金調達のためには、売り掛け債権の支払い期間の短縮を図るということが大変重要な課題であると私どもも認識してございます。